浜松市で遺言書の相談をしよう!
人間にとって等しく平等に訪れる事象があります。
それは死を迎えるということです。
こればかりはどれだけ財産を持っていても、権力を振りかざしても避けて通ることが出来ない事象です。
天がお迎えに来たときには素直にそれを受け入れるしかありません。
自分が死んでしまったら、すべてそれで水に流れおしまいというものではありません。
生きている間に築いた財産、具体的には預貯金や株式などの有価証券、土地や家屋の不動産に骨とう品などの財産を抱えている人も多いです。
それらはパートナーである妻や夫、子供たちに遺産として分けられることになるのです。
基本的には、法律で妻や夫といったパートナーが二分の一、もう二分の一を子である数名で等分して分けるのが定められています。
しかし長男が財産をすべて管理していると、それを独り占めしようとしてきちんと等分して財産を分けないことなどもあるのです。
こうしたことが次第に兄弟間の骨肉の争いに発展することも珍しくなく、生前きちんと遺族がスムーズに遺産を分けられるように遺言書を作成しておくことが大事なのです。
それを作成しておけば、すべての預貯金や土地家屋の財産が公になり、兄弟一人が隠し持っていることが出来なくなります。
このような遺言書は法律を良く熟知したうえで策せしなければなりません。
そうでなければ記入漏れなどが見られ無効になるからです。
それには浜松市の名波司法書士事務所に相談すると良いでしょう。
親身で的確なアドバイスが受けられます。