法律を味方につける
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労働保険事務組合がある江戸川区の会社

こちらの江戸川区にある会社では労働保険事務組合があります

委託手続きに関しては事務組合で労働保険事務委託書などの書類を用意しているので気軽に問いあわせもできます。

事業主の委託を受けてから本来行なうべき労働保険の事務を処理することに関して、厚生労働大臣の認可を受けている中小事業主等の団体です。

社会保険労務士事務所と連携をしながら処理を進めると、委託したお客にとっても最大限のメリットが提供できます。

摂理は1970年と長いため実績も豊富で安心して依頼が出来ます。

中小事業主は資本金の額、または出資総額が3億円以下(小売業やサービス業を主にしているときは5000万円、卸売業だと1億円)である場合と、その常時使う労働者の数が300人以下(小売業は50人、卸売業やサービス業は100人)である人のことをいいます。

規模要件は事業場単位ではなく企業担任で判断をします。

常時使う労働者数は、通常の状況によって判断されるもので、臨時的に労働者を雇っていて欠員が出たときは、数が変動したとは取り扱いません。