法律を味方につける
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可愛い孫に財産を残してやりたい場合には

孫には財産を相続する権利がありません。子供が既に死亡している場合であれば孫に代襲相続が発生しますが、子供自身が存命であれば、相続の権利は子供に発生します。孫の親である子供に遺産を相続させておけば、孫のためにそのお金を使ってもらうことを一応期待することができますが、必ずしもそうしてもらえるとは限りません。

 ですので、自分の可愛い孫に確実に遺産を残してやりたいと考えているのであれば、孫に財産を遺贈する趣旨の内容の遺言書を残しておく必要があります。でも、具体的にどのように作成すればよいのかわからないという人は、東京都板橋区にある行政書士柴田法務会計事務所に相談してみることをおすすめします。

そうしておけば、確実に孫に財産を残せるようになります。