領収書等が残っていなくても過払い金請求が可能です
借金を全て完済した後に、もう不要だからと借用書や領収書等を全て破棄してしまう人が結構います。本当はしばらくの間保管しておく方が望ましいのですが、ほとんどの場合さして不都合は生じません。ただし、過払い金の返還請求をしたいと考えた場合には支障が生じてくるのが実情です。領収書等を持っていない個人が消費者金融を訪れても、門前払いされてしまうのが関の山です。
津市にお住まいの方が領収書等は全部捨ててしまったけれど過払い金返還請求をしたいと考えている場合には、三重合同法律事務所を訪れて弁護士に相談してみるとよいでしょう。
金融機関には取引履歴を開示する義務が課せられていますので、弁護士が請求すれば、過去の利用状況を明らかにしてもらうことができます。ですので、簡単に諦めてしまう必要はありません。